身体障害者手帳

必ず知っておきたい重要な制度

身体障害者手帳1)

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付されます。

身体障害者手帳の交付を受けることで、等級に応じた、さまざまな支援を受けられます。

対象

身体に永続する障害がある方が対象となります。

障害の種類

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
    機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

厚生労働省. 障害者手帳について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html (2023年9月現在)

利用できるサービスの例

障害の等級に応じて、所得税・住民税・自動車税など税金の控除、タクシー運賃の割引、公共交通機関・航空運賃の運賃割引、携帯電話料金の割引などが受けられます。
さらに、障害福祉サービスによる介護や生活支援、自立訓練や就労支援などが受けられます。
また、身体障害者手帳を取得することで「重度心身障害者医療費助成制度」を受けられる可能性もあります。
受けられるサービスの内容は障害の種類、等級、自治体によって異なるため、お住まいの自治体窓口までお問い合わせください。

申請方法

身体障害者手帳の申請には、まず都道府県知事が指定した指定医から診断書・意見書を発行してもらう必要があります。それらに加え、身体障害者手帳の交付申請書、手帳に貼付する証明写真などを用意して、お住まいの市区町村の担当窓口に申請します。
申請したいと考えている方は、まずは主治医の先生に相談してみましょう。

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師

  1. 指定医の診断を受け、
    診断書・意見書を発行してもらう

    身体障害者診断書・意見書の書類は、
    お住まいの地域の障害福祉担当窓口
    などからもらう

  2. お住まいの地域の
    窓口に
    申請する

    必要な書類を用意して窓口に申請

    【準備するものの例】

    • 診断書・意見書、顔写真、
      申請書など
  3. 都道府県知事により認定後、
    手帳が交付される

    お住まいの地域の障害者支援センターまたは郵送で手帳を受け取る

参考

  • 1)厚生労働省. 障害者手帳について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html (2023年9月現在)

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