障害年金

必ず知っておきたい重要な制度

障害年金1)

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に
受け取ることができる年金です。

病気やけがで初めて
医師の診療を受けたときに、
国民年金に加入していた場合は
「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は
「障害厚生年金」が請求できます。
受け取れる年金額は障害の程度(等級)と、
子供の有無・人数によって異なります。

身体障害者手帳の「等級」とは別の認定基準

対象

障害基礎年金の受給対象は以下のとおりです。

  1. 障害の原因となった病気やけがの
    初診日が次のいずれかの間にあること

    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が障害認定日
    障害等級表に定める1級または2級に
    該当していること

  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、
    国民年金の保険料納付済期間と
    保険料免除期間をあわせた期間が
    3分の2以上あること

障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日

日本年金機構. https://www.nenkin.go.jp/index.html(2023年9月現在).

障害厚生年金の受給対象は以下のとおりです。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの
    初診日があること

  2. 障害の状態が、障害認定日に、
    障害等級表に定める1級から3級の
    いずれかに該当していること

  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、
    国民年金の保険料納付済期間と
    保険料免除期間をあわせた期間が
    3分の2以上あること

日本年金機構. https://www.nenkin.go.jp/index.html(2023年9月現在).

その他、受給の条件については、年金相談窓口にお問い合わせください。

受け取れる金額

障害基礎年金で受け取れる金額は次のように計算されます。

障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

スワイプで表を左右にスクロールできます。

1級 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 993,750円 + 子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円 + 子の加算額
2級 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額
子の加算額 2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

日本年金機構. https://www.nenkin.go.jp/index.html(2023年9月現在).

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

障害厚生年金で受け取れる金額は次のように計算されます。

  • 1級

    (報酬比例の年金額× 1.25 +
    [配偶者の加給年金(228,700円)

  • 2級

    (報酬比例の年金額)+
    [配偶者の加給年金(228,700円)

  • 3級

    (報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

  • 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

    596,300円

  • 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

    594,500円

その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

日本年金機構. https://www.nenkin.go.jp/index.html(2023年9月現在).

申請方法

下記の①~④を確認のうえ、必要書類を準備して加入する年金事務所に提出します。
ただし、必要書類は個人によって異なるため、事前に年金事務所に確認しましょう。

  1. 初診日

  2. 障害認定日(初診日から
    1年6ヵ月を経過した日)

  3. 障害の程度(医師などの診断書)

  4. 保険料納付要件

    65歳未満、初診日の属する月の
    前々月までに公的年金の加入期間の
    2/3以上の保険料を納めていること、
    または初診日の前々日までの
    1年間に保険料の滞納がないこと

正式な手続きによる「保険料免除期間」を含む

これらの条件を満たしていれば、5年間さかのぼって申請が可能です。

障害認定日とは(障害認定日に20歳以上の場合)

認定後

障害年金の受給中に、諸障害の程度が以前よりも重くなった場合は、障害給付額改定請求を行うことができます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳になるまでの間に障害等級に該当する障害になった場合は申請できます。
65歳以降は『障害基礎年金+老齢厚生年金』か『老齢基礎年金+老齢厚生年金』のどちらかを選ぶこともできます。

参考

  • 1)日本年金機構. https://www.nenkin.go.jp/index.html(2023年9月現在)

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