特定医療費(指定難病)助成制度
必ず知っておきたい重要な制度
MGの診断を受け、病状の程度が国の認定基準に該当する患者さんは、難病法による医療費の助成を受けられる可能性があります。
認定を受け、特定医療費受給者証を交付される
ことで、MGの治療にかかる医療費が
原則2割負担(後期高齢者は1割負担)に軽減
され、所得に応じた1ヵ月の自己負担上限額を超えるとそれ以上の自己負担はなくなります。
特定医療費受給者証の申請のおおまかな流れは次の通りです。
申請方法の詳細や申請の窓口は、お住まいの市区町村で確認しましょう。
また、申請に関しては通院先の医療ソーシャルワーカーなどに相談しましょう。
下記の状態に当てはまるかどうかを、難病指定医が診断します。
MGFA clinical classification
Class I
眼筋型、眼輪筋の筋力低下も含む
Class II
眼以外の筋の軽度の筋力低下
Class III
眼以外の筋の中等度の筋力低下
Class IV
眼以外の筋の高度の筋力低下
Class V
気管挿管されている者、 人工呼吸器装着の有無は問わない
難病情報センターホームページ(2023年9月現在)から引用、一部改変
自己負担の上限額は、所得により次のように分けられています。
スワイプで表を左右にスクロールできます。
階層区分 | 階層区分の基準( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合に おける年収の目安 |
自己負担上限額 (外来+入院) (患者負担割合:2割) | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 高額かつ長期※ | ||||
人工呼吸器等装着者 | |||||
生活保護 | ー | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得 I | 市町村民税非課税(世帯) | 本人年収 :〜 80万円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得 II | 本人年収 :80万円超〜 | 5,000円 | 5,000円 | ||
一般所得 I | 市町村民税7.1万円未満(約160万円 〜 370万円) | 10,000円 | 5,000円 | ||
一般所得 II | 市町村民税7.1万円 〜 25.1万円未満(約370万円 〜 810万円) | 20,000円 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税25.1万円〜(約810万円〜) | 30,000円 | 20,000円 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
難病情報センターホームページ(2023年9月現在)
から引用、一部改変
一般所得以上の方で、指定難病の治療にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、年間に6回以上ある場合、自己負担上限額が軽減されます。(金額は上の表「高額かつ長期」に記載)
スワイプで表を左右にスクロールできます。
難病情報センターホームページ(2023年9月現在)
より作図
初診から、高額療養費または特定医療費受給者証を使った場合の医療費の目安を以下に時系列で示します。
それぞれの制度と申請、使用方法、更新などについて、主治医の先生または通院先の医療ソーシャルワーカーに相談しましょう。
例)70歳未満/所得300万円/健康保険3割負担 1ヵ月の医療費総額 500,000円の場合
スワイプで表を左右にスクロールできます。
参考
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