傷病手当金

必ず知っておきたい重要な制度

傷病手当金1)

病気やけがで仕事を休み、その間給与が支払われない場合に
被保険者である患者さんとそのご家族の生活を保障するための制度です。

連続して3日間仕事を休んだ後、
4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
仕事に専念する時期または治療のために
休職する時期など、体調に応じて使い分けを
できるようになっています。

対象

協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入していて、下記の条件を満たす方を対象とします。

  • 病気やけがの治療中
  • 仕事ができない状態
  • 連続する3日間を含み、4日以上
    仕事を休んでいる
  • 仕事を休んだ期間に給与の支払いがない

全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

支給される金額

支給される金額は次のように計算されます。

1日当たりの支給金額

  • 【支給開始日以前の継続した
    12ヵ月間の各月の標準報酬月額を
    平均した額】÷30日×2/3

最初に給付が支給される日

全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

支給される期間

連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降仕事に就けなかった日に対して支給されます。その間は「待期」と呼ばれ、有給休暇、土日・祝日などの公休日も待期に含まれます。
就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガにより仕事に就くことができない状態となった場合には、その日が待期の初日として起算されます。

待期が完成し、支給が開始された日から通算して1年6ヵ月間が、支給期間となります。

全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)より作図

申請方法

傷病手当金支給申請書などで、勤務先の事業主と医療機関に仕事を休んでいることを証明してもらい、加入されている健康保険事業者に申請します。
賃金または障害年金などで傷病手当金と相当額の給付を受けている場合、傷病手当金は支給されなくなったり、支給金額を調整されたりすることがあります。

参考

  • 1)全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

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