高額療養費制度 ※限度額適用認定証も含む

必ず知っておきたい重要な制度

高額療養費制度1,2)

医療費の家計負担が重くならないよう、病院や薬局の窓口で支払う
1ヵ月(その月の1日~末日まで)の医療費が
自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払い戻す制度です。

高額療養費の支給の対象となる医療費は、
保険適用される診療に対し、
患者さんが支払った自己負担額です。
入院時の食費負担や
差額ベッド代などは含みません。
診療を受けた月の翌月の初日から2年であれば、
過去にさかのぼって支給申請できます。

厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ (平成30年8月診療分から) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (2023年9月確認)より作図

申請方法(使い方)

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部など)に支給申請書類を提出または郵送することで支給が受けられます。医療機関が発行する領収書の添付を求められる場合もあります。
申請方法は加入する医療保険によって異なるため、ご加入の医療保険の窓口に確認しましょう。

自己負担限度額

自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。医療保険によっては、ご負担をさらに軽減できることがあるため、ご加入の医療保険の窓口に確認しましょう。

年齢による区分

自己負担限度額は次のように決められています。

70歳未満

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所得区分 自己負担限度額 多数該当※2

①区分ア

標準報酬月額83万円以上の方

報酬月額81万円以上の方

252,600円 +(総医療費※1 − 842,000円)✕1% 140,100円

②区分イ

標準報酬月額53万~79万円の方

報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方

167,400円 +(総医療費※1 − 558,000円)✕1% 93,000円

③区分ウ

標準報酬月額28万〜50万円の方

報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方

80,100円 +(総医療費※1 − 267,000円)✕1% 44,400円

④区分エ

標準報酬月額26万円以下の方

報酬月額27万円未満の方

57,600円 44,400円

⑤区分オ(低所得者)

被保険者が市区町村民税の非課税者等

35,400円 24,600円
  • ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
  • ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  • 注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

70歳以上

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被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)

①現役並み所得者

現役並み III

標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方

252,600円 +(総医療費 − 842,000円)✕1%
[多数該当:140,100円]

現役並み II

標準報酬月額53万〜79万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方

167,400円 +(総医療費 − 558,000円)✕1%
[多数該当:93,000円]

現役並み I

標準報酬月額28万〜50万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方

80,100円 +(総医療費 − 267,000円)✕1%
[多数該当:44,400円]

②一般所得者

(①および③以外の方)

18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]

③低所得者

II※3

8,000円 24,600円

I※4

15,000円
  • ※3被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  • ※4被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
  • 注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

1ヵ月の医療費の計算の仕方

高額療養費の対象となる医療費は1ヵ月単位(1日~末日まで)で計算されます。月をまたいで治療を行うと各月で限度額までの負担となるため注意が必要です。1ヵ月の医療費は次のように計算されます。

  • それぞれの医療機関ごとに集計するが、同じ医療機関でも外来/入院、医科/歯科は分けて計算する
  • 医療機関から交付された処方箋による調剤薬局での調剤は、処方箋を交付した医療機関での支払いに含まれる
  • 複数の医療機関にかかった場合は合算できる
  • 1人での窓口負担が自己負担限度額を超えない場合、世帯での合算ができる

合算例:70歳未満

1医療機関の窓口での支払額が21,000円以上のものを合算できる

  A病院 Bクリニック C薬局 D病院
医療費 ①100,000円 ②100,000円 ③200,000円 20,000円
自己負担額(3割) ④30,000円 ⑤30,000円 ⑥60,000円 6,000円

自己負担額 21,000円以上のものは合算可能

合算例:70歳以上

1医療機関での窓口での支払額に関係なく、合算できる

  A病院 Bクリニック C薬局 D病院
医療費 100,000円 100,000円 200,000円 20,000円
自己負担額(2割) ①20,000円 ②20,000円 ③40,000円 ④4,000円

自己負担額に関係なく、合算可能

合算例:世帯合算

世帯=同一の医療保険に加入している家族の医療費は「1ヵ月の医療費」として合算できる

年に3回以上、高額療養費を
利用した場合(多数該当)

高額療養費として払い戻しを受けた回数が直近の12ヵ月以内に3回以上あった場合は、4回目の申請からは自己負担限度額がさらに引き下げられます。

多数該当の例:70歳未満、区分ウの場合

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厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ (平成30年8月診療分から) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (2023年9 月確認)より作図

参考

  • 1)厚生労働省. 高額療養費制度を利用される皆さまへ (平成30年8月診療分から) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (2023年9月確認)
  • 2)全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)

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