高額療養費制度

MEDICAL EXPENSES 医療費について

高額療養費制度

1ヶ月の医療費が上限額を
超えると負担額を軽減されます。

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が1ヵ月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額な医療費の支払いが継続する場合(多数回該当)、自己負担がさらに軽減されます。

高額療養費制度とは?

1ヵ月の医療費が上限額※1を超えた場合に、加入している健康保険組合などから払い戻しを受けられる制度です。
高額な医療費が継続する場合※2、自己負担がより軽減されます。

申請することで窓口で支払った金額の一部が戻ってくる制度です。
4回目からは、自己負担がさらに減額となります。

※1:上限額は下記の表のとおり、年齢や年収によって異なります。
※2:過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。ただし、70歳以上で「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

自己負担限度額

69歳以下の方

所得区分 適用区分 1ヵ月の上限額(世帯ごと) 多数回該当

年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額※1 83万円以上
国保:旧ただし書き所得※2 901万円超
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円

年収約770~1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円

年収約370~770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
固保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円

~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円 44,400円

住民税非課税者 35,400円 24,600円

70歳以上の方

※1:
標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与
※2:
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円)を除いた額

世帯合算

同一の健康保険に加入する方は、自己負担額を合算して高額療養費の申請をすることができます。複数の受診や同一世帯※1の方の1ヵ月の医療費を合算※2して高額療養費の申請をすることができます。

※1:
同じ健康保険に加入している場合を指します
※2:
ただし69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます

69歳以下の方のみの場合

69歳以下の方 で、同じ健康保険に加入している方(同一世帯)において、同じ月に21,000円以上の自己負担 金が2件以上あり、それらの合計が自己負担限度額を超える場合に高額療養費の申請をすることができます。同一の被保険者で同じ月に21,000円以上の自己負担が2件以上あった場合もこれに該当します。

70歳以上の方のみの場合

金額にかかわらず自己負担額を合算できます。

※69歳以下の方と70歳以上の方がいる世帯の場合については、「医療費助成制度に関するQ&A」のQuestion 4をご参照ください

多数回該当

直近の12ヵ月間に、同じ健康保険に加入している方(同一世帯)で、高額療養費の支給を3回以上 受けている場合、4回目からの自己負担限度額がさらに軽減されます(上部、表の「多数回該当」参照)。

高額療養費制度の利用法

高額療養費制度の支給を受けるには、「事前申請」と「事後申請」という2つの方法があります。

高額療養費の事前申請(支給)

事前の手続きで「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額以内におさえることができます。
この認定証は、加入している健康保険に申請することで交付されます。受診時に医療機関の窓口で提示することにより、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。

※サイトカインとは、本来、免疫にかかわる細胞が異物から体を防御するため、体内に放出する物質のことです。免疫の異常によりサイトカインが過剰につくられると、乾癬をはじめとしたさまざまな病気が生じると考えられます。IL-17A及びIL-17Fが増え過ぎると、皮膚の炎症を起こし、乾癬の発症や症状の悪化につながります。

※70歳以上75歳未満の方のうち、課税所得145万円未満または690万円以上で高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証の負担割合によって自己負担限度額を適用するため、限度額適用認定証の申謂手続きは不要です。

事後申請(払い戻し)

受診時に医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合は、一時的 に医療費の全額を支払い、後日、加入している健康保険に申請することで、自己負担限度額を超えた金額の払い戻しを受けることができます。

高額療養費貸付制度

高額療養費の払い戻しには、対象となる診療月から3ヵ月以上かかることもあります。そのため、加入されている健康保険によっては、当面の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費として支給される見込み額の一定割合までを貸し付ける制度があります。

事後申請では一時的に支払う医療費が高額になり、払い戻し を受けられるまでに時間がかかるので、事前申請をして 「限度額適用認定証」の交付を受けることをお勧めします。

Q&A

高額療養費制度の対象となる医療費について、制限はありますか?

入院や手術の費用についても対象となります。ただし、入院時の食事代や、差額ベッド代、保険適用外となる治療(先進医療にかかる費用)等については、高額療養費の支給の対象とはされていません。

病院で複数の診療科を受診し、それぞれの診療科での自己負担額を合計すると自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の請求ができますか?

一つの医療機関としてまとめて行うことができます。
なお、医科と歯科、入院と外来に関しても、窓口負担が、
①69歳以下の方は21,000円以上のものについて
②70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず
それらを合算して高額療養費を請求することができます。

窓口での支払い時に認定証を提示できなかった場合はどうなりますか?

一時的に自己負担額の全額を支払い、後日、加入している健康保険組合などに申請することで、上限額を超えて支払った額の払い戻しを受けることが可能です。

リンク集

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