その他の医療費負担が軽減される制度| 乾癬 支援制度【明日の乾癬 by UCBCares】

支援制度とサポート

その他の医療費負担が
軽減される制度

Support

医療費負担を軽減する制度は他にもあるの?

医療費負担を軽減する制度は、高額療養費制度以外にも「付加給付制度」、「高額介護合算療養費」、「医療費控除」などがあります。

付加給付制度って
何ですか?

付加給付制度は、各健康保険組合が定めている制度です。
独自に1ヵ月の自己負担の限度額を定め、その限度額を超えた金額を、高額療養費制度による払い戻しに上乗せして、給付金(付加給付)が支払われます。 つまり、付加給付の有無により、自己負担限度額が変わることになります。
付加給付の金額や内容は各健康保険組合によって異なるため、詳しくは保険者へお問い合わせください。
なお、
国民健康保険には、この制度がありません。

また、すべての健康保険組合が実施しているわけではありません。

ポイント

  • 支給額に上乗せして付加給付の金額が支払われるため、自己負担限度額が軽減される
  • 各健康保険組合(国民健康保険を除く)が独自に定めた制度
お問い合わせ先:各健康保険組合(国民健康保険を除く)

高額介護合算療養費って
何ですか?

高額介護合算療養費は、「医療保険」と「介護保険」の両方を利用する世帯で医療費が高額になった場合に、
自己負担額を軽減する制度です。
本人または家族が
医療保険の他に介護保険のサービスも利用している場合にのみ対象
となります。
同じ世帯かつ同じ医療保険に加入している方について、毎年8月から1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、
自己負担限度額を超えた場合に、その金額が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額は、「年齢」と「所得」によって決められており、年額で算出されます。
※1:対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在する場合、まず70〜74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
※2:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。
申請する場合や不明な点は、医療保険者や介護保険者に確認するようにしましょう。

ポイント

  • 医療保険の他に介護保険のサービスも利用している場合が対象
  • 毎年8月から1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計に対して適用される
お問い合わせ先:加入している介護保険者、医療保険者

医療費控除って何ですか?

医療費控除は
確定申告の控除制度の一つ
です。
確定申告をしようとする年の1月1日から12月31日までの間に、本人または生計を同じくする家族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合に確定申告をすると、自己負担額を基に算出された金額の所得控除を受けることができます。事前に徴収されている所得税が本来の金額よりも多ければ、還付金が返金されます。
確定申告には医療費の領収書が必要
になりますので、保管しておきましょう。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税務署にお問い合わせください。

ポイント

  • 支払った医療費が一定の金額を超えた場合、自己負担額を基に算出された金額の所得控除を受けることができる
  • 医療費控除を受けるためには、医療費の領収書が必要
お問い合わせ先:国税庁のホームページ、お近くの税務署

最後に・・・

それぞれの制度で、対象となる方や申請先、申請方法が異なります。
医療費による経済的な負担を少しでも軽減するためにも、ご自分が活用できる制度かどうかをきちんと確認することが大切です。
ご不明な点は、各お問い合わせ先にご相談ください。

制作協力:Social Change Agency

エクササイズをはじめるなら
「明日の乾癬」アプリが便利

App Storeからダウンロード
Google Playで手に入れよう