付加給付制度
1ヵ月の医療費が健康保険組合の定める限度額を超えると自己負担額が軽減されます
各健康保険組合が独自に定めている制度で、高額療養費制度の上限額よりも低い自己負担額を設定している場合、その上限額を超えた分が付加金として給付されます。高額療養費制度と併用することができます。
また、高額療養費制度が定める1ヵ月の自己負担限度額を超えていない場合でも、 付加給付制度の自己負担上限額を超えていれば付加給付が適用され、自己負担を軽減することができます。
cancer benefits:健康保険組合の付加給付制度とは?
※詳細については、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。 なお協会けんぼおよび国民健康保険にはこの制度はありません。
高額療養費制度に加え、付加給付制度を併用することで、さらに自己負担額が軽減されることがあります。
また、付加給付制度のみ活用することも可能です
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